■目指せ!建築士【建築法規】建築手続

検査申請と検査済証に関する事項。

【ZE-1710】

●解説
▼中間検査申請書と合格証
・中間検査申請書は、特定工程の工事を終えた日から4日以内に、建築主事または指定確認検査機関に提出する。
※特定工程とは、3階建て以上の共同住宅の2階の床および、これを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程ならびに特定行政庁が指定する工程。
・中間検査合格証は、中間検査申請書を受理した日から4日以内に検査し、合法であれば交付する。

▼完了検査申請書と検査済証
・完了検査申請書は工事完了から4日以内に建築主が、建築主事または指定確認検査機関に提出する。
・検査済証は完了届を受理してから7日以内に検査して、合法であれば交付する。

▽検査済証交付前の建築物の使用制限
・建築物の建築で、階段、その他の避難施設、排煙設備、非常用の証明設備等の工事を含むものをする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用してはならない。

《使用制限の適用除外》
・特定行政庁が、仮使用承認したとき。
※完了検査申請書提出後は建築主事。
・完了検査申請書を提出日から7日を経過したとき。

▼建築物に関する検査の特例
・建築材料および構造方法が一体として規格化された、型式住宅および戸建て住宅等については、建築士である工事監理者によって工事監理が適正に行われたものであれば、一部が検査対象から除外される。

▼確認表示
・確認を必要とする建築物の工事現場には、工事施工者は、その工事が確認済であることを表示しなければならない。
・工事現場に確認を受けた設計図書を常に備えておかなければならない。

▼設計および工事監理者
・建築士法で定められている一定規模以上の建築物の設計は、規模により各々の建築士が設計しなければならない。
・建築主は、上記に該当する工事をする場合、設計と同様、各々の建築士を定めなければ工事をすることができない。

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