■目指せ!建築士【建築法規】建築手続
建築確認の特例に関する事項。
【ZE-176】
●解説
▼建築確認の特例
・建築材料および構造方法が一体として規格化され、型式住宅で大臣が指定したもの、および建築士が設計したものについては、単体規定の一部が確認の対象から除外される。
▼確認期限
・第6条第1項第一号~第三号の建築物の確認期限は35日、消防長等の同意期間7日を含む。
・最大70日まで延長可。
・第6条第1項第四号の建築物は7日、消防長等の同意期間3日を含む。
▼消防長等の同意
・特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関は、消防長または消防署長の同意を得てから確認および許可する。
・消防長等は、防火規定に反しない限り同意しなければならない。
・防火地域、準防火地域以外における住宅の建築確認に関しては、消防長等の同意を不要とし、消防長等に通知すれば足りる。
※長屋、共同住宅を除く。
▼保健所長の意見
・保健所長は許可、確認について、特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関に意見を言うことができる。
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