■目指せ!建築士【建築法規】建築手続
建築確認申請に関する事項。
【ZE-172】
●解説
▼確認申請
▽確認を要する建築物等
・建築物等の確認申請は建築主⇒建築主事または指定確認検査機関へ提出。
▽国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関による確認等
・指定確認検査機関は建築主事と同様に、確認⇒中間検査⇒完了検査および各々済証交付の建築確認申請手続きを行う事ができる。
・指定確認検査機関が確認済証の交付をしたときは、省令で定められた書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告する。
▼確認を必要とする建築設備
・建築物に設ける建築設備で、確認を要する建築行為が無い場合、なお同時に計画される場合は建築物の確認に含まれる。
・エレベーターおよびエスカレーター。
・特定行政庁が指定する建築設備。
《し尿浄化槽は除く》
・し尿浄化槽を建築行為なく単独で設置する場合、浄化槽法に基づき都道府県知事および特定行政庁に設置届を提出する必要がある。
▼確認を必要とする工作物
・確認が必要となる建築物以外の工作物。
▼確認を必要とする用途変更
・建築物の用途変更して、一般の建築物から特殊建築物にする場合、再度、確認を受けなければならない。
※政令で指定する類似の用途相互間の場合は除く。
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