■目指せ!建築士【建築法規】建築手続
建築手続の概要に関する事項。
【ZE-171】
●解説
▼建築手続の概要
・建築物の計画から、着工、完了に至るまで、建築基準法に諸手続規定が定められている。
▽建築主事
・建築基準適合判定資格者検定に合格し大臣登録を受けた者から、都道府県知事または市町村長が命じる。
・都道府県および人口25万人以上いる市には必ず設置する。
《建築主事の主な業務》
・確認、中間検査、完了検査の各申請書の受理。
・申請に基づく審査、検査。
・結果に基づく各済証等の交付。
▽特定行政庁
・建築主事を設置する市町村の区域いついては市町村長、その他の区域では都道府県知事。
・建築基準法の実施上、広汎な権限を有する。
《特定行政庁の主な業務》
・許可、認可、指定。
・建築物についての是正命令。
・中間検査や定期報告建築物の指定等。
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