■目指せ!建築士【建築法規】面積、高さの算定方法

建築物の高さに関する事項。

【ZE-165】

●解説
▼建築物の高さ
▽一般
・地盤面からの高さ。〔h1〕

▽道路斜線
・前面道路の路面中心からの高さ。〔h2〕

《道路斜線の緩和》
・階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、建築物の建築面積の1/8以内の場合には、その部分の高さは12mまでは建築物の高さに算入しない。〔h3〕
・低層系住居専用地域の絶対高、日影規制の場合は5m。

▽避雷針等
・避雷針、および、北側の道路、隣地境界線による高さの斜線制限、および、高度地区の北側の前面道路または隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の高さを算定するときに限る場合の建築物の高さは、ペントハウスまで算入する。

《避雷針等の除外》
・棟飾、防火壁の屋上突出部、その他これらに類する屋上突出部は高さに算入しない。

▼地盤面の算定
・地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。
・接する位置の高低差が3m以内なら、その平均の水平面。
・接する位置の高低差が3m超なら、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面。

▼軒の高さ
・地盤面から建築物の小屋組または、これに代わる横架材を支持する壁、敷桁または柱の上端までの高さ。

▼階数
・建築物の一部が吹抜となっている場合、敷地が斜面になっている場合、部分によって階数が違う場合等は、階の最大の数をその建築物の階数になる。

▽階数の緩和
・屋上に設けられた昇降機塔、装飾塔、物見塔、または地階に設けられた倉庫、機械室等の水平投影面積の合計が、それぞれの建築物の建築面積の1/8以内であれば、それらの部分は階数に算定しない。

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