■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義
建築構造に関する事項。
【ZE-151】
●解説
▼敷地
・1の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地。
・母屋と離れ等が該当する。
▼地階
・床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のもの。
・地盤面が水平でない場合は、平均地盤面から測ることとなる。
▼構造耐力上主要部分
・基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台。
・筋交いや方づえや火打ち材、その他これらに類するもの。
・床版、屋根版または横架材で梁、桁、その他これらに類するもの。
・建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震、その他の震動または衝撃を支えるもの。
▼耐水材料
・レンガ、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス、その他これらに類する耐水性の建築材料。
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