■目指せ!建築士【建築法規】設計および工事上の用語の定義

設計から建築に関する事項。

【ZE-141】

●解説
▼設計
・建築士が責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面および仕様図を作成すること。
・現寸図の類は除く。

▼工事監理者
・建築工事を設計図書と照合し、それが設計図書通りに実施されているか責任を持って確認する者。

▼設計図書
・建築物、その敷地または工作物に関する工事用の図面および仕様書。
・現寸図の類は除く。

▼建築
・建築物を新築、増築、改築、移転することをいう。
・修繕や模様替は含まれない。
・移転とは同一敷地内での移転。
・他の敷地からの移転は、その移転に対しては新築、または増築という。
・改築とは建築の全部もしくは一部を除去したり、または災害等によって滅失した後、引続いて、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを建てること。
・共に材料の新旧は問わない。

▼大規模修繕
・建築物の主要構造部の壁、柱、床、梁、屋根、階段の1種以上について行う過半の修繕。
・過半の修繕とは、建築物の外壁面積が300㎡あるものを、150㎡超の同じ材質の材料で修繕する工事。

▼大規模模様替
・建築物の主要構造部の壁、柱、床、梁、屋根、階段の1種以上について行う過半の模様替。
・既存建築物の屋根の形を変える場合、屋根面積の半分超の部分を異なった材質の材料で変更する工事などが該当する。

▼建築主
・建築物に関する新築、増築、改築、移転、修繕、模様替の工事の請負契約の注文者、または請負契約によらないで自ら、その工事をする者。

▼設計者
・責任において設計図書を作成した者。
・一定の用途、規模、構造は、1級建築士や2級建築士など一定の資格がなければ設計できない。

▼工事施工者
・建築物、その敷地、もしくは工作物に関する工事の請負人、または請負契約によらないで、自ら工事をする者。

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