■目指せ!建築士【建築法規】防火上の用語の定義

耐火建築物に関する事項。

【ZE-139】

●解説
▼耐火建築物
▽主要構造部の該当項目
・耐火構造であること。
・下記の性能にで、外壁以外の主要構造部は①に掲げる性能のみについて政令で定める技術的基準に適合すること。
①:建築物の構造、建築設備および用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に、火災が終了するまで耐えること。
②:建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に、火災が終了するまで耐えること。

▽外壁の開口部の防火設備
・延焼のおそれのある部分の開口部は、政令で定める遮炎性能を有する防火戸、その他の防火設備で『大臣が定めた構造方法を用いるもの。』または『大臣の認定を受けたもの。』にすること。

▼準耐火建築物
▽準耐火建築物〔イ準耐〕
・主要構造部を準耐火構造としたもの。
・地上部分の層間変形角は1/150以内のこと。

▽準耐火建築物〔ロ準耐〕
・一号:外壁耐火構造の準耐火建築物。
・二号:主要構造部不燃の準耐火建築物。

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