■目指せ!建築士【建築法規】防火上の用語の定義

耐火構造に関する事項。

【ZE-132】

●解説
▼耐火構造
・壁、柱、床等の主要構造部の部位について、建築物の倒壊および延焼を防止するため政令で定める耐火性能を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造等で、『大臣が定めた構造方法を用いるもの。』または『大臣の認定を受けたもの。』をいう。
・3時間から30分の耐火時間が定められている。

▼準耐火構造
・壁、柱、床等の主要構造部の部位について、通常の火災による延焼を抑制するために政令で定める準耐火性能を有するもので、『大臣が定めた構造方法を用いるもの。』または『大臣の認定を受けたもの。』をいう。
・30分または45分の耐火時間が定められている。
・3階建共同住宅については、壁、柱、床、梁および屋根の軒裏の延焼のおそれのある部分の部位を、通常の45分の準耐火性能ではなく1時間を設定している。

▼防火構造
・建築物の外壁または軒裏の構造について、建物周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために政令で定める防火性能を有する鉄網モルタル塗、漆喰塗等で、『大臣が定めた構造方法を用いるもの。』または『大臣の認定を受けたもの。』をいう。
・30分の防火性能時間が定められている。

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