■目指せ!建築士【建築法規】総則
建築基準法の目的と適用範囲に関する事項。
【ZE-111】
●解説
▼建築基準法の目的と形態
・建築基準法の第1条で『建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進を質する。』ことを目的とする。
・建築基準法は建築物の建築する場合の基準であり、全国の平均的な最低の技術基準を定義している。
▽建築基準法の規定
・集団規定:都市計画区域内および準都市計画区域内の規定。
・単体規定:個々の建築物の安全、防災等に関する規定。
・制度規定:法令を執行するための規定。
▽法令の体系
・建築基準法は、政令、省令、告示、条例等により補完され、制度、手続、技術的基準等が付加制定されている。
▼建築基準法の構成
▽建築基準法の分類。
・各省の中に『条』がある。
・必要に応じて『項』に分けられ、算用数字を用い、慣例上、第1項の表記はない。
・その中に『号』があり事物の名称等が列記され、漢用数字を用い、第一号の表記はする。
▼建築基準法用語の決まり
・建築基準法の用語には決まり事がある。
▼建築基準法の適用外
・建築基準法は日本における建築物の基本法であり、その規定は原則として建築物の建築、大規模の修繕、用途変更、維持保全等の他、建築敷地、建築設備、指定工作物等に適用される。
・それぞれの規定の趣旨や建築物の種類によっては、建築基準法の適用が困難な場合や適用しない方が公共利益に適合する場合もある。
▽建築基準法のすべての規定が適用されないもの
《文化財保護法》
・国宝、重要文化財、重要文化財、重要有形民俗文化財、特定史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され、または仮指定された建築物。
《旧重要美術品等の保存に関する法律》
・規定によって重要美術品等として認定された建築物。
《文化財保護法の条例等》
・条例にいおり現状変更の規制および保存のための措置が講じられている建築物であり、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの。
《その他の建築物または保存建築物》
・上記の建築物または保存建築物であったものの、原形を再現する建築物で、建築審査会の同意を得て認めたもの。
《既存不適格建築物に血あする適用除外】
・建築基準法施行の際、または地域地区指定等の際に、既に存在している建築物とその敷地、または、その時点で既に工事中の建築物とその敷地について、これらの規定に適合しないものは既得権の考え方から、その適合しない部分のみに限り、適用除外としている。
▽建築基準法の適用除外とならないもの
①:従前の改正前の建築基準法に違反しているもの。
②:従前の地域地区等の制限に違反しているもの。
③:建築基準法の施行、適用後に増築、改築等をするもの。
④:建築基準法にいったん適法となったもの。
【用語】
・既存不適格建築物・・・建築基準法の規定には適合しないが、建築基準法施行前の建築物なので、違反建築物と区別してこのように呼ばれる。
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