■2021年、マンション管理の紛争事例【7】

【紛争内容】購入した住戸の排水管の不具合が発覚した場合の補修工事と費用負担。
【物件概要】所在地:関東
【結果内容】前区分所有者の不法行為により不具合が発生した場合、特定承継人の補修工事と費用負担となる。

▼紛争概要
・中古マンションを購入しリノベーションした区分所有者のAは、排水管の横引管と竪管の継手が腐食して錆て流れが悪くなっている事が判明。
・横引管(専有部分)と竪管(共用部分)の継手(共用部分)を交換する費用負担は誰なのか。
・当該住戸は10年近く空き家状態で、その間、管理組合の雑排水管清掃を実施していなかった。

▲結果概要
〔本来の責任負担〕
・排水管の継手は共用部分にあたり、管理組合が補修工事の実施と費用負担する。

〔錆の原因〕
・前区分所有者が10年近く雑排水管清掃を実施していなかった事が原因なのか究明する必要がある。
・他の住戸の継手にも錆が発生していないのか調査する。
・雑排水管清掃の未実施の責任について、前区分所有者または管理組合のどちらなのか。
・錆の原因が不明の場合、管理組合が補修工事の実施と費用負担する。

〔特定承継人の責任所在〕
・共用部分について区分所有者の不法行為により、他の区分所有者等が持つ損害賠償請求権について特定承継人は責任を負う。
・錆原因について前区分所有者の責任が判明すれば、その特定承継人の区分所有者Aに責任が移る。
・ただし、滞納した管理費・修繕積立金支払義務の特定承継人との趣旨とは異なる。

〔売買契約の責任〕
・中古マンションの売買契約、引渡後、すぐに不具合が判明すれば瑕疵担保責任を問う事ができる。
・区分所有者Aは前区分所有者に対して工事費等を請求する事ができる可能性がある。

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