■2021年、マンション管理の紛争事例【6】

【紛争内容】専有部分の設備も修繕積立金から支出したい。
【物件概要】所在地:関東
【結果内容】イレギュラーとして、各区分所有者の就任が得られれば可能。

▼紛争概要
・経年劣化や老朽化により排水管更新工事の実施時期に来ている。
・住戸の窓枠開口部も更新工事を実施したい。
・専有部分の電気温水器も共用施設として一斉交換工事したい。
・すべて管理組合の修繕積立金から支出したい。

▲結果概要
〔排水管の更新工事〕
・排水管の竪管は共用部分のため管理組合の工事実施と費用負担。
・排水管の横引管は専有部分のため、本来、区分所有者の工事実施と費用負担。
・ただし、共用部分と専有部分を一帯で工事した方が効率がよく、設備向上も図れるため、管理組合で実施できる。
・費用に関しては横引管は専有部分の個人財産のため、その工事費用は個別見積し、区分所有者が支払う。
・問題が起こる前に、長期修繕計画に盛り込み、管理規約に修繕積立金の支出範囲について規定する事が望ましい。
・2011年9月22日、2017年9月14日の判決より、管理組合の修繕積立金の支出に問題ないと認められると認容される。

〔窓枠開口部の更新工事〕
・各住戸の窓枠開口部に関しては共用部分になるため、管理組合の工事実施と費用負担になる。
・ただし、二重サッシなど個別に工事を実施している可能性があるため、各区分所有者に対して事前に周知させる事が重要となる。

〔電気温水器の一斉交換工事〕
・電気温水器や給湯器などは専有部分の設備になるため、各区分所有者の費用負担が原則。
・専有部分の設備更新工事を修繕積立金の支出する場合は、各区分所有者に対して事前に周知し、工事実施については総会決議で可決する必要がある。

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