■2021年、マンション管理の紛争事例【5】
【紛争内容】前区分所有者の施設使用料滞納について、新区分所有者に請求できるか。
【物件概要】所在地:関東
【結果内容】前区分所有者の滞納費用は特定承継人の新区分所有者に支払義務がある。
▼紛争概要
・既に退去した前区分所有者は、駐車場使用料、駐輪場使用料、インターネット使用料について滞納したままとなっている。
・管理組合は滞納の管理費・修繕積立金と同様に、新区分所有者に請求したい。
・前区分所有者に対して滞納の管理費・修繕積立金について、管理組合は支払請求訴訟を提起し、支払義務の判決が確定している。
▲結果概要
〔法律〕
・滞納の管理費・修繕積立金など前区分所有者の債務は新区分所有者が引継ぐと規定。
〔管理費・修繕積立金以外の使用料の取扱〕
・2008年11月27日、2015年7月16日の判例により、滞納の駐車場使用料、駐輪場使用料などの前区分所有者の債務は特定承継人の新区分所有者に支払義務があると認められる認容される。
〔インターネット使用料の取扱〕
・インターネットサービスを利用していない区分所有者の月額のインターネット使用料の支払義務について、新築当時から設置してあるインターネット設備は共用設備となり使用有無に係らず維持保全の費用を負担する義務がある。
・2012年11月14日の判例により、滞納のインターネット使用料などの前区分所有者の債務は特定承継人の新区分所有者に支払義務があると認められる認容される。
■マンション管理士事務所ループデザイン■
マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。
メール相談は無料です。
【メールアドレス】
open.closet@gmail.com
■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/

