■2021年、マンション管理の紛争事例【1】
【紛争内容】理事会の役員の代理出席。
【物件概要】所在地:関西
【結果内容】管理規約で理事会の出席は、代理人および委任状でも認めるよう改正する。
▼紛争概要
・理事会の出席について、役員の親族が出席したり、委任状で議決権行使をする事に疑問を感じる他の役員がいる。
・総会で選任された理事会の役員のため、その本人が出席して議決権行使を実施すべきと認識。
▲結果概要
〔基本〕
・標準管理規約では理事会役員は本人が出席して議決権行使をすると定められている。
・理事会の役員は総会で選任されており、本来、本人が出席する。
・ただし、理事会役員が本人のみ出席に規定すれば、理事会出席率が低下し流会したり、管理組合運営自体が滞る可能性があり、臨機応変に対応する必要はある。
〔裁判判例〕
・1990年11月26日の判決では、リゾートマンションなど理事会役員が外部の場合もあり、理事の配偶者や親族までなら出席できるとした。
〔管理規約改正〕
・管理規約で理事会役員の親族など代理出席や委任状による議決権行使を認める事を定める。
〔外部専門家の活用〕
・理事会役員のなり手不足については、役員選任の幅を広げ、外部専門家の活用も認めるよう管理規約を改正する。
■マンション管理士事務所ループデザイン■
マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。
メール相談は無料です。
【メールアドレス】
open.closet@gmail.com
■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/

