■マンション標準管理委託契約書の改正【1】
◆管理組合と管理業者との契約内容◆
▼改正趣旨:2016年7月29日改正
マンション管理業者が、管理組合から開示義務の委託を受け、宅地建物取引業者から管理情報の提供依頼を受けた場合に開示する情報項目の改正。
▼開示対象として規定する情報項目の追加
・大規模修繕工事の予定。
・役員の選任方法、理事会回数。
・管理費等額の変更予定、特定者の管理費等の減免措置の有無。
・ペット等の専有部分使用制限や関連の使用細則条項。
・駐車場の空き状況、共用部分の損害保険、管理業者関係、敷地および共用部分の事故事件。
▼開示の相手方の拡大
・組合員から媒介を受けた宅地建物取引業者に加え、組合員の売却予定者を追加。
▼開示方法の追加
・管理規約は写しを提供、その他の開示対象情報は、書面または電磁的方法により開示。
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交付相手に費用負担させる事ができる。
▼その他
・敷地および共用部分の重大事故、事件のように、個別性が高いと想定されるものは、開示にあたり、管理組合に開示の可否を確認し、承認を得た上で開示する事も考えられる。
・プライバシー情報が含まれる場合、個人情報保護法の趣旨を踏まえる必要がある。
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