■団地型のマンション標準管理規約の改正【2】
◆改正のポイント◆
▼団地型標準管理規約の改正
1:団地修繕積立金の取崩ができる事項に、マンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査を追加。
2:マンション敷地売却決議後であっても、マンション敷地売却組合の設立認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金を取崩す事ができるとした。
3:各棟修繕積立金についても、(2)と同様に各棟修繕積立金の取崩す事ができるとした。
4:招集手続に関し、会議目的がマンション敷地売却決議である時の通知事項を新たに定めた。
・売却を必要とする理由。
・建築物の耐震改修促進法に規定する耐震改修またはマンション建替をしない理由。
・耐震改修に要する費用の概算額。
5:棟総会の会議および議事として、マンション敷地売却決議については、その棟の区分所有者総数、議決権総数および敷地利用権の持分の価格の各4/5以上で行う事とした。
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