■マンション標準管理規約の改正【8】
◆改正ポイント◆
▼マンション管理状況などの情報開示
・組合員、利害関係人から閲覧請求があった場合、閲覧させなければならない開示対象情報の追加・・・長期修繕計画書、設計図書、修繕等履歴情報。
・閲覧対象とされる管理組合の財務、管理に関する情報について、組合員、利害関係人からの請求に基づき、請求者が求める情報を記入した書面を交付する事ができるとし、請求者にその費用負担を求める事ができる。
・管理情報提供様式などの書面交付する範囲について、交付相手方に求める費用と併せて、細則で定める事が望ましい。
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