■マンション標準管理規約の改正【5】
◆改正ポイント◆
▼緊急時の理事の立入
〔災害、事故による緊急時〕
・緊急に立入らないと共用部分または、他の専有部分に対して物理的または機能上重大な影響を与えるおそれがあるとき。
↓
理事長は、専有部分または専用使用部分に自ら立入り、または委任した者に立入らせる事ができる。
・緊急的な工事に伴い必要な場合や専有部分における大規模な水漏れ等、重大な影響を与えるおそれがある場合に限られる。
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