■マンション標準管理規約の改正【4】
◆改正ポイント◆
▼災害時の管理組合の意思決定
〔災害時により総会開催できない場合〕
・理事会決議事項に、応急的な修繕工事の実施を追加。
・上記決議をした場合、当該工事に充てるための資金借入および修繕積立金取崩しを理事会で決議できる。
〔災害の緊急時に理事会開催できない場合〕
・理事長は、総会または理事会の決議によらず、必要な保存行為を行う事ができる。
・上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行う事ができる。
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