■マンション標準管理規約の改正【3】

◆改正ポイント◆

▼専有部分の修繕
〔専有部分〕
・理事会承認の対象を、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるもの。
・理事会承認が不要でも、工事業者立入、資機材搬入、騒音、振動、臭気等、工事実施中の影響を管理組合が把握すべき工事は、事前届出を必要とした。

〔共用部分〕
・バルコニーの保存行為または予め理事長承認を受けた場合を除き、区分所有者が保存行為を行う事はできない旨を規定。
・上記規定違反し、保存行為をした費用は、保存行為を行った区分所有者が負担。
・窓ガラス開口部の性能向上工事については、管理組合が実施できない場合、区分所有者が予め理事長の承認を受ける事により、区分所有者の責任と負担において実施できる。

〔専有部分、共用部分〕
・区分所有者が実施する専有部分の修繕や共用部分の窓ガラスの改良工事の制限の考え方が加えられた。

■マンション管理士事務所ループデザイン■

マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。

メール相談は無料です。

【メールアドレス】
open.closet@gmail.com

■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/