■マンション標準管理規約の改正【2】

◆改正ポイント◆

▼外部の専門家活用
1:外部専門家を役員として選任できることとする場合
・高齢化や管理困難、マンションの高層化や大規模化による管理の高度化や複雑化が進み、これら課題への対応として外部専門家の活用。
・外郭的な相談、助言、指導から、外部専門家が直接、管理組合運営に携わる必要性。

2:外部専門家が管理組合運営に携わる
・理事、監事外部専門家型または理事長外部専門家型・・・理事会に外部専門家を役員選任。
・外部管理者理事会監督型・・・外部専門家を管理者として選任し、理事会は監督的立場。
・外部管理者総会監督型・・・外部専門家を管理者として選任し、理事会を設けず、監事や総会で監督。

3:外部専門家を役員とする場合の規定
・組合員要件の削除
・選任方法を細則で定める
・選任後の組合員となった場合の役員の地位

▼管理組合のガバナンス強化
1:役員の規定
・役員の欠格条項の新設。
・外部専門家固有の欠格条項。
・利益相反取引防止の新設・・・管理組合と役員の商取引は、理事会の承認が必要。
・理事会決議で利害関係を有する理事は議決は不参加。

2:理事長、理事の規定
・理事長による理事会の業務報告義務。
・管理組合と理事長との利益相反事項は、理事長は代表権を有しない。
・理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したら、監事への報告義務。

3:監事の規定
・業務報告請求または業務、財産状況の調査権限。
・理事会出席義務と意見陳述義務。
・理事の不正行為に対する理事会への報告義務。
・報告義務の理事長への理事会招集請求権と通知されない場合の招集権。

▼総会および理事会の規定
1:総会での組合員の代理人の範囲の規定
・配偶者または一親等の親族
・同居親族
・他の組合員

2:理事会の職務明示
・理事職務執行の監督を追加。
・理事による理事会招集権の追加。
・専有部分の修繕の承認特定の議決事項は、書面、電磁的方法による決議を可能。
・理事がやむを得ず理事会を欠席する場合の代理出席について・・・・理事の代理出席を規約において認める旨の明文規定がない場合に認める事は適当ではない。

■マンション管理士事務所ループデザイン■

マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。

メール相談は無料です。

【メールアドレス】
open.closet@gmail.com

■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/