■マンション建物および附属施設の構造および設備【12】
◆大規模修繕工事◆
▼総会決議
・管理組合の総会で決議
①:実施する工事計画内容。
②:調達や負担方法を含めた工事費。(予備費や追加工事は修繕委員会と協議のうえ理事会一任。)
③:施行者選定結果の工事発注承認。
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