■近年のマンション維持管理を巡る法制度の動き【9】
◆設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注相談窓口の周知について(通知)◆
▼管理組合、区分所有者に向けての周知要請
〔周知内容〕
①:現状の課題
②:課題解決に向けた取組実現
③:相談窓口の活用
①:現状の課題
・マンションの大規模修繕工事において、診断、設計、工事監理を担う設計コンサルタントが、管理組合の意思決定をサポートする“設計監理方式”は、適切な情報を基に透明な形で施工会社の選定を進めるためにも有効であるとされていた。
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・発注者の管理組合の利益と相反する立場に立つ設計コンサルタントの存在が指摘される。
②:課題解決に向けた取組実現
・2016年3月に改正されたマンション管理適正化指針において、『工事の発注については利益相反に注意して、適正に行われる必要がある。』とされており、“設計監理方式”を採用する場合、設計コンサルタントが利益相反行為を起こさせない中立的な立場を保つ形で施工会社の選定が公正に行われるよう注意する必要がある。
③:相談窓口の活用
・マンションの大規模修繕工事に関し、管理組合や区分所有者の疑問や相談についての相談窓口を確保し、設計コンサルタントを活用した“設計監理方式”を採用する際の留意点や参考となる取組事例を紹介している。
〔相談窓口〕
・住宅リフォーム紛争処理支援センター・・・すまいるダイヤル
・マンション管理センター・・・建物設備の維持管理のご相談
■マンション管理士事務所ループデザイン■
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