■近年のマンション維持管理を巡る法制度の動き【8】
◆専有部分の修繕◆
▼標準管理規約の改正
・標準管理規約第17条第1項
〔改正前〕
・区分所有者は、その専有部分について、修繕等で共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、理事長に申請し、承認を受けなければならない。
〔改正後〕
・区分所有者は、上記の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分または他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、理事長に届出なければならない。
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