■近年のマンション維持管理を巡る法制度の動き【4】

◆建築基準法の改正◆

▼適切な維持保全
・維持保全に関する準則または計画を作成すべき建築物の範囲を拡大。
〔改正前〕
・床面積合計100㎡超で特定行政庁が指定するもの。

〔改正後〕
・床面積合計100㎡超(階数3以上の場合)

▼既存不適格建築物への指導、助言
・既存不適格建築物の所有者に対し、修繕、防腐措置、その他、当該建築物の維持保全に関し必要な指導および助言をする事ができる。

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