■建替円滑化法の改正【1】
◆建替円滑化法改正概要と管理組合の取組◆
1:除却の必要性に係る認定対象の拡大:2020年6月に公布、その後1年6ヶ月以内に施行
・除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足を加え、以下を追加。
①:外壁の剥落により危害を生ずるおそれがあるマンション
・4/5以上の同意によりマンション敷地売却を可能。
・建替時の容積率特例。
②:バリアフリー性能が確保されてないマンション
・建替時の容積率特例。
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