■2021年、マンション管理の裁判例【3】
【訴状内容】駐車場の放置車両に対する違約金請求。
【物件概要】所在地:関東 形態:リゾートマンション 駐車場使用料:~7500円
【原告】X(管理組合法人)
【被告】Y(区分所有者)
【判決日】2018年3月13日
【判決内容】使用細則規定の違約金の日額5000円は高額のため2500円が妥当で、放置車両に対する支払請求。
▼訴状概要
〔X管理組合法人の内容〕
・駐車場等利用の使用細則を策定。
・2015年に屋外駐車場使用細則を策定、放置車両の扱いを規定。
・2016年に総会の議案で使用細則を改正し、放置車両につき撤去の催告を受けた日の翌日から撤去日まで1日あたり5000円の違約金を徴求する規定、自動車検査証の有効期限切れした車両は放置物とみなす規定を追加。
・Yの車は車検切れ後も駐車を継続しているため、Yに対して使用細則に基づき254日(127万円)の違約金の支払請求。
〔Yの内容〕
・2009年8月に購入。
・Y代表のA有限会社が所有する車を屋外駐車場に駐車。
▲判決概要
〔2018年3月13日の判決〕
・駐車場の違約金に関する事項は使用細則で定められる。
・駐車場の使用細則の改正内容は、必要性、合理性が認められ、区分所有者が受ける不利益は著しく多きとは言えない。
・Yの受ける不利益は受任限度を超えるとは認められない。
・一部区分所有者に特別影響を及ぼすものとは言えない。
・Yの承認を要しないとし、使用細則改正の趣旨、Yの違反態様、リゾートマンションの駐車場使用料を総合考慮し、日額2500円超の部分は違反して無効とし、請求を一部認容した。
■マンション管理士事務所ループデザイン■
マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。
メール相談は無料です。
【メールアドレス】
open.closet@gmail.com
■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/