■2021年、マンション管理の裁判例【2】

【訴状内容】区分所有者の管理費・修繕積立金の長期滞納による住戸競売。
【物件概要】所在地:北海道
【原告】X(理事長)
【被告】Y(区分所有者)
【判決日】2019年1月22日
【判決内容】認知症による区分所有者の意思能力欠落はあるものの、特別代理人を選任しており弁明機会は与えられている。

▼訴状概要
〔A管理組合の内容〕
・総会開催のためYに対しても通知。
・総会議案にYの管理費・修繕積立金を滞納は共同利益相反により訴訟提起、競売決議の可決承認。

〔Bの内容〕
・理事長としてY所有住戸を競売請求。

〔Xの内容〕
・Bから理事長を就任し、訴訟承継。

〔Yの内容〕
・2005年、認知症により特別養護老人ホームに入所。
・2016年1月以降、管理費・修繕積立金を滞納。

▲判決概要
〔2019年1月22日の判決〕
・意思能力欠落したYに対し、弁明機会付与が与えられた事になるのかが焦点となる。
・訴訟提起後、Yの特別代理人が選任され、特別代理人による弁明機会は与えられている。
・総会において訴訟継続する決議が上程され、弁明機会付与の瑕疵は治癒(ちゆ)されたとして、A管理組合の請求を認容した。

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