■改正被災マンション法の概要【11】
▼阪神大震災によりマンション被害実情に照らして制定、施行
・一部滅失 ⇒ マンション法適用
・全部滅失 ⇒ 区分所有関係の消滅、敷地の共有者間で再建必要、再建決議〔特別多数決〕
▼震災後の問題点
・敷地の売却や建物取壊
《改正内容》
▼一部滅失の場合
・マンション法の制度の利用可能 ⇒ 復旧決議、建替決議
▼一部滅失の場合
・政令施行日から起算して1年間を経過する日までの間。 ⇒ 建物敷地売却決議、建物取壊敷地売却決議、取壊決議
・区分所有者、議決権等の4/5以上の特別多数決議。
▼全部滅失の場合
〔敷地共有車等集会〕
・政令施行日から起算して3年間を経過する日までの間。
・管理者の設置。
〔再建決議〕
〔敷地売却決議〕
・敷地共有者等の議決権4/5以上の特別多数決議。
■マンション管理士事務所ループデザイン■
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