■目指せ!建築士【建築施工】契約・仕様書【ZE-344】
建設業法に関する事項。
●解説
▼建設業法
建設業法は、建設工事の請負契約適正化を図り、適正な施工確保を目的とし、主な内容を定めている。
(1)建設業の許可
◇建設業許可を受けるには、国土交通大臣の許可、都道府県知事の許可の2種類がある。
・国土交通大臣の許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する業者。
・都道府県知事の許可・・・1つの都道府県に営業所が限られる業者。
◇国土交通大臣の許可、都道府県知事の許可を受けた業者を問わず、全国、どの地でも営業活動はできる。
◇軽微工事のみを請負う営業する業者は、許可不要である。
・工事1件の請負代金が1500万円未満の建築一式工事。
・述べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
・請負金額500万円の建設工事。
◇建設業許可は5年ごとに更新を受ける。
◇建設業許可は、建設工事の種類ごとに特定建設業、もしくは一般建設業のいずれか一方しか受けられない。
・特定建設業・・・3000万円(建築工事業では4500万円)以上の下請負契約を締結して工事をする業者。
・一般建設業・・・3000万円(建築工事業では4500万円)未満の下請負契約を締結して工事をする業者。
(2)不当に低い請負代金禁止
・注文者は、事故取引上の地位を不当利用して、工事施工するために原価に満たない金額を請負代金額とする請負契約は禁止。
(3)一括下請負の禁止
・建設工事を一括下請させたり、下請してはならない。
・発注者の書面による承諾を得た場合は、一括下請は可能。
(4)標識掲示
・建設業者は、その店舗および建設工事の現場ごとに、見やすい場所に国土交通省令で定められた各規定事項を記載した標識を掲げる。
《標識の記載事項》
①:一般建設業、特定建設業の区別
②:許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
③:商号または名称
④:代表者の氏名
⑤:主任技術者または監理技術者の氏名
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