■目指せ!建築士【建築施工】契約・仕様書【ZE-343】
工事契約に関する事項。
●解説
▼工事契約
(1)工事契約書
・工事契約書、契約約款、設計図書を総称して契約書類という。
・建設工事の請負契約締結に際し、書類に記載すべき主な事項や内容が必要となる。
◆請負契約締結の主な事項◆
①:工事内容(工事名、工事場所)
②:工事着手および工事完成時期
③:請負代金額
④:請負代金額の支払時期と方法
⑤:引渡検査、引渡時期
⑥:物価変動に基づく請負代金額の変更に関する事項
⑦:設計変更に伴う請負代金の損害額算定
⑧:契約に関する紛争の解決方法。
⑨:天災、その他、不可抗力による工期変更または損害負担
⑩:瑕疵担保期間
⑪:各当事者の履行遅滞、その他、債務不履行の遅延利息、違約金
(2)契約約款
・契約書の内容について細部に渡って規定しており、一般には民間連合協定工事請負約款委員会(日本建築学会、日本建築協会、日本建築家協会、全国建設業協会、建築業協会、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会)によるものが使用される。
・発注者、請負業者、監理者が対等な立場で、工事が円滑に遂行されるよう規定する。
・民間連合協定工事請負契約約款の主な内容が規定されている。
◆民間連合協定工事請負契約約款の規定◆
◇一括下請、一括委任の禁止
◇監理者の主な役割
◇現場代理人、監理技術者の役割
・現場代理人は請負代金額の変更、工期変更などの権限は持たない。
・現場代理人、監理技術者または主任技術者および専門技術者は兼務できる。
◇不可抗力による損害
・天災などで工事に損害発生した場合、施工業者は発生後、速やかにその状況を発注者に通知する。
・重大損害については、施工業者が正しく管理していた場合には、発注者が負担する。
◇損害保険
・施工業者は火災保険または建設工事保険を掛ける。
◇瑕疵担保
・瑕疵担保期間は、木造建物では1年間、鉄骨造または鉄筋コンクリート造などは2年間とする。
・瑕疵が請負業者の故意、または重大な過失によるときは1年を5年、2年を10年とする。
◇工事、工期、請負金額の変更。
◇履行遅滞、違約金
・施工業者責任で工事が遅れた場合、発注者が工事代金を支払わない場合の違約金は、各々の遅延日数1日につき、未完成部分の請負金額相当の1/1000など、遅滞額の4/10000などに相当する違約金を、それぞれ発注者、施工業者に支払う。
◇紛争解決。
(3)設計図書
◇設計図書は、設計図、仕様書、現場説明書が含まれる。
◇仕様書は材料の種類、品質、使用箇所、施工法、仕上精度を記載し、標準仕様書、特記仕様書の2種類がある。
・標準仕様書は、技術上の項目で図面化し難いものについて、一般的に施工業者に説明する文章。
・特記仕様書は、標準仕様書で説明できない特別事項について、具体的に説明した仕様書。
◇設計図書で内容的な矛盾がある場合には、優先順位が取られる。
①:現場説明書、質疑応答書
②:特記仕様書
③:設計図
④:標準仕様書
【用語】
・旧四会連合(きゅうしかいれんごう)・・・日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会、日本建築業組合の4団体で構成されていた旧四会連合協定工事請負約款委員会で、現在は民間連合協定工事請負約款委員会で7団体で構成されている。
・補修・・・傷んだ部分を補いつくろう事で、手入れ。
・修補・・・足りない所や、欠けている所を補って良くする事で、修理。
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