■目指せ!建築士【建築施工】設備工事【ZE-2151-3】

給排水衛生設備の施工に関する事項。

●解説
(3)その他の配管
・給水管、排水管の地中への埋設深さは30cm以上とし、かつ、その建設地域の凍結深度以上とする必要がある。
・飲料用の貯水タンクは、6面点検が可能なよう設置する。
・スプリンクラーの配管は、水道用亜鉛メッキ鋼管を使用できる。
・し尿浄化槽の漏水検査は、満水して24時間以上、漏水しない事を確認する。
・給水管、排水管などが防火区画の壁を貫通する場合、貫通する部分から、それぞれ両側に1m以内の部分を不燃材料とする。
・衛生器具を木下地に取付るときは、前もって堅固な受材を取付ておく必要がある。
・エレベーターシャフト内(昇降路/しょうこうろ)には、エレベーターに必要な配管設備以外の配管類は配置しない。

【用語】
・スプリンクラー・・・火災時の初期消火設備で、湿式の場合は熱を感知すると可溶片が溶けて天井より自動散水する。
・し尿浄化槽・・・水洗便所からの汚水または雑排水を浄化処理する装置。

■マンション管理士事務所ループデザイン■

マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。

メール相談は無料です。

【メールアドレス】
open.closet@gmail.com

■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/