■賃貸物件の家賃免除など特例措置【その6】
特に分譲マンションの居住者から雑談レベルで管理費・修繕積立金の免除や猶予などの話しを聞きます。
その返答として、『分譲マンションの管理費・修繕積立金の支払は、みなさんの管理組合に納めているので、家賃や納税との種類とは異なります。』と言っています。
この回答でほぼすべての人が納得してくれます。
がっ、ここでも整合性が保てていない事実があります。
分譲マンションの管理組合という組織。
これは企業などの法人とは違い非営利団体の組織ですが、ただ、分譲マンションの建物や敷地にて営利活動を行った場合は、その収益に対して課税されます。
例えば、建物屋上に設置される携帯電話基地局の賃料収入。
これに対する税務署や自治体の課税理由は、管理組合は実体なく組織ではなく、1つの組織として個人として扱うでした。
この管理組合の個人扱い、ここがコロナ危機対応による整合性が取れない理由です。
要は賃貸物件も所有者も個人であり、家賃収入を減免等すれば特例措置を受けられる。
では、管理組合も苦境に陥っている区分所有者に対して管理費・修繕積立金の支払減免や猶予を講じれば、当然に個人として特例措置を受けられるはずです。
また、おかしな事はまだあり、長期修繕計画の策定や管理費等滞納状況など管理組合の運営実態について自治体等は調査して、管理不全に陥っている管理組合に対しては是正や勧告などを実施し、2022年度には分譲マンション管理組合格付けを始めるとしています。
個人として認識している管理組合を、自治体等が調査や公告する事に疑問を感じます。
人しての個人を、勝手に健康状態や収入・貯蓄を調査して、不健全なら公告するようなものです。
たぶん、どなた方も目先のコロナ危機対応や対策で、そんな細かいところまで目が行き届いていないと思います。
ですから、落ち着いたら一度、マンション管理士として税務署や自治体に何が違うのか明確な返答を求めに行こうと思います。
《家賃助成金の流れ》
国・自治体・金融機関〔助成金〕 ⇒ テナント〔家賃支払〕 ⇒ 不動産所有者
《家賃減免・猶予の流れ》
自治体〔固定資産税等減免〕 ⇒ 不動産所有者〔家賃減免・猶予〕 ⇒ テナント
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