■賃貸物件の家賃免除など特例措置【その1】
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、営業自粛を要請された店舗や事務所に対する家賃支払の免除・減免・猶予の措置が講じられている。
政府は貸主(大家)が賃料免除などに応じて売上減少した時は、2021年度の固定資産税を全額免除する方針を示している。
国土交通省が示した政策は、コロナ危機により家賃支払負担が重くなったテナントに対し、家賃支払免除や猶予に応じた建物所有者は税金や社会保険料の納付を1年間猶予する。(国税、地方税、社会保険料)
特例対象は、前年同期比で20%以上の収入減が要件となる。
固定資産税・都市計画税の減免措置も、テナント賃料支払の減免・猶予で収入が減少した場合は対象となる。
2020年2月~10月で3ヶ月間の収入が前年同期比で30%以上~50%未満に減った場合は半分、50%以上減った場合は全額免除する。
また、別途で自治体なども数十万円の家賃融資などを支援策を講じている。
さらにテナント保護として“家賃支払モラトリアム法案”の概要により、建物オーナーがテナント企業との家賃交渉に応じる事を義務付ける法案も提起されている。
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