■どうする、相続税対策【その2】

この節税対策。

賃貸アパートなどを建設して地域に貢献していれば、幕府も目くじら立てて課税に躍起になる事はありませんが、近年の節税は少し資産家の目に余る行き過ぎ行為にあります。

都心のタワーマンションを住む訳でもなく節税のために購入したりしています。

俗に言うタワマン節税です。

このカラクリは、新築時のタワーマンション価格は当然に高層階になるほど高額になります。

単純に専有面積100㎡で10階なら5000万円、50階なら2億円でも、固定資産税・都市計画税、それに相続税は評価額で課税されるため10階でも50階でも同じ評価額になります。

これに対して幕府が取った政策が、2017年度に導入した税制改正で、高さ60m超の高層物件は建物評価の試算が変わったが、建物比率が高く路線価とは乖離している状態。

路線価は主要道路に面する土地の1月1日時点の1㎡あたりの価格で、国税庁が毎年7月に公表している。

相続税法は、相続財産は被相続人が死亡した時点の時価で評価すると定めている。

法律も時価と定めており、この事から別に相続税を路線価を基準に算出する必要はありません。

一般的に相続税は路線価を参考に算出するのが常識ですが、相続財産のマンションに対する課税手法が路線価ではなく実勢価格から算出された事例もある。

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