■不動産のプロをも欺き騙す地面師【その3】

では、S住宅のような不動産のプロを騙す地面師とは誰なのか。

簡単に言えば他人の土地に、所有者になりすまして第三者に売却して代金を騙し取る事です。

ただ、他人の土地を売却する事自体は詐欺でも犯罪でもありません。

民法には他人物売買という法律上、認められている行為もあります。

他人であっても土地を実際に売却できれば違法ではない訳です。

要は、他人の土地を先に買主を見つけて値段交渉をして、次に土地所有者に土地売却話しをして了承を得る事です。

それが実行できないから詐欺になる訳です。

一般的に不動産売買契約時に必要な売主の資料としては、不動産権利書・実印・印鑑証明書・住民票・委任状などがあればできる。

地面師はこれらを全て偽造する。

運転免許証を偽造して、それを役所に持って行き印鑑証明を登録するなど偽造も巧妙になっていると言う。

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