■分譲マンションの個人情報管理【その6】

個人情報保護法は、分譲マンションの税金でもある管理費・修繕積立金の長期滞納者にも権利を与えている。

ある分譲マンションでは、管理費・修繕積立金の長期滞納者に対して、再三再四の督促でもまったく支払う気配がないため、悪質長期滞納者として分譲マンション棟内の掲示板やエレベーター内に長期滞納者に対する督促文を貼出したところ、逆にその長期滞納者から個人情報保護法によるプライバシー侵害で管理組合が訴えられた。

結局、不特定多数の人目に付く督促分は、行き過ぎとして長期滞納者の主張を認めてしまった。

そこから、分譲マンションの管理組合や管理会社は萎縮してしまい、理事会や総会の議案書や議事録にも長期滞納者の氏名と住戸番号は伏せている事が多い。

ただ、一番悪いのは支払うべき管理費・修繕積立金を支払わない長期滞納者であり、管理組合や管理会社ではない。

法律を捻じ曲げた解釈が、正義や正論を捻じ伏せる事となっている。

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