■分譲マンションの個人情報管理【その2】

総戸数30戸以下の小規模マンションなら、建物規模からいって管理事務所を設けるスペースがないか、あっても狭いです。

マンション建物内で個人情報を管理できなければ、そもそも現地に置かなければいいのではと思いますが、そうはいきません。

区分所有者や居住者の入居者世帯や緊急連絡先は現地に必ず必要です。

例えば、深夜にマンション住戸で火事などが発生した場合、その住戸に誰が住んでいるのか、どこに連絡したらいいのかを把握する必要があります。

管理会社に電話しても午前9時~午後5時以外は営業時間外なので、緊急連絡センターにつながり対応者も『物件の担当者(フロント)に連絡して、折り返し電話さしあげます。』との対応になります。

さらに物件の担当者(フロント)も、個人情報保護法により各担当マンションの居住者名簿などは紛失の恐れがあるため、管理会社では書類であれ電子データであれ持出しは禁止になっています。

結局、現場に入居者世帯と緊急連絡先が保管されている事が、早期対応するには一番の近道です。

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