■分譲マンションの損害保険【その3】

ただし、ここで気を付けなければならないのが、5年後の満期時と総会開催日のスケジュールをきちんと把握しないと、総会前に保険満期が来てしまうとマンション総合保険の申込(更新)の決議ができず更新ができなくなるか、それだけのために臨時総会を開催しなければなりません。

また、満期前に総会でマンション総合保険の申込(更新)の決議で可決承認しても、満期日が10ヶ月程度先なら保険料と保険内容の見積書通りに申込できるとは限りません。

そのため、総会ではマンション総合保険の申込(更新)を可決承認し、保険概要は次期理事会に一任するとします。

ある三流管理会社では、ある管理組合の損害保険満期が総会前に切れるため、三流管理会社の素人フロント(担当者)は理事会の承認すら得る事なく、理事長のみに損害保険更新の説明をして更新していました。

これ、管理組合の管理規約・使用細則がどうであれ、関連法令違反でなくとも、マンション総合保険は区分所有者や居住者全員に係る重要項目のため、必ず管理組合が開催する総会でマンション総合保険の申込(更新)の議案上程し決議を取るのが常道です。

この事を認識できていない管理会社やフロント(担当者)なら、それは一般常識のない管理適用能力不備として管理不適格と見ていいでしょう。

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