■分譲マンションの長期修繕計画【その4】

▼修繕積立金徴収
分譲マンションの修繕工事費用の総額が判明しても、その原資となる修繕積立金が足りなければ長期修繕計画は“絵に描いた餅”となります。

そこで、その年度の総工事金額が修繕積立金総額を下回るように、各区分所有者が毎月支払う修繕積立金の額が算出します。

どこかで年度の総工事金額が修繕積立金総額を上回る管理組合特別会計が赤字に陥れば、区分所有者が支払う修繕積立金を増額しなければなりません。

修繕積立金増額するには、総会で議案上程し可決する必要があります。

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