■分譲マンションの建物維持保全【その3】

“特殊建築物定期調査”と定期点検報告書などから“長期修繕計画”を策定します。

“長期修繕計画”は25年~30年で修繕工事の時期や金額などを施策し、修繕積立金総額と照らし合わせて工事実施時期も決めていきます。

修繕工事実施時期に修繕積立金総額が足りなければ管理組合会計は赤字になり、修繕積立金の値上げをしなければなりません。

“長期修繕計画”や“修繕積立金値上げ”を委託する管理会社任せにすると、悲惨な状態になっている管理組合が事が多々あります。

これが分譲マンション格付けの、もう一つの動機です。

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