■分譲マンションの駐車場【その1】

都心であれ、郊外であれ、分譲マンションには基本的に駐車場があります。

一般的に、この駐車場は管理組合がマンション居住者と賃貸借しています。

ただ、駐車場形態はイレギュラーもあり、新築時に分譲駐車場として事業主が売却している例もあります。

さらに一言で駐車場と言っても、平面式駐車場、機械式昇降駐車場、タワーパーキングなど構造に違いがあります。

一体、分譲マンションの駐車場はどうなっているのか?

《駐車場権利の違い》

◆賃貸借駐車場
分譲マンションの大半が管理組合の附属施設でもある賃貸借駐車場です。

マンション居住者に対し月額数万円で賃貸し、その収入は管理費会計に計上されます。

駐車場設備の点検費用は、管理費会計から支出されるため駐車場に空きがあれば実質赤字に陥る事になります。

都心部の分譲マンションでは空き駐車場が増えているので、ほとんどの管理組合が空き駐車場問題を抱えています。

◆分譲駐車場
昔の分譲マンションに多く、無名事業主が駐車場区画まで売却して自らの収益にしてしまった事例です。

権利付き駐車場とも言われ、簡単に言うと駐車場パレットが購入者の専有部分になります。

当然に管理も駐車場所有者がしますが、そこが無名事業主の所以(ゆえん)でもありますが、新築販売時に駐車場管理まで深く考えていないため、後々のトラブル発生の元をつくっただけです。

駐車場は区分所有者全員に割り当てがないため、基本的に駐車場専用の管理費・修繕積立金は別会計にする必要があります。

駐車場の固定資産税・都市計画税も駐車場所有者が支払ますが、個別に税請求が送付されればいいのですが、自治体により、個別の登記がしてなければ分譲マンション駐車場宛に納税書が届くので、その税額を駐車場所有者全員で割り当てする必要が出てきます。

分譲駐車場が平面駐車場ならマシですが、機械式駐車場など定期点検が必要なら、その費用も管理組合会計と分けて出納業務を実施しなければなりません。

数ある分譲マンションの中で、分譲駐車場を導入している物件の事業主は、ほとんど聞いた事のない無名事業主が多いです。

そこから見ても、なぜこのような奇策が取られたかは想像できますが。

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