■分譲マンション管理の要、防犯設備【その2】
また、防犯カメラ機器の取扱いについては注意が必要です。
マンション内でトラブルが発生し、誰でも防犯カメラの録画画像を閲覧できる訳ではありません。
例えば、指定外のマンション敷地に居住者の自転車が停めてあり、それを管理員が誰が停めたのか防犯カメラの録画画像で確認し、その居住者をつき止めた。
その後、その居住者に注意を促したところ、逆にその居住者からどのようにして自分の自転車と判明したのかと問われる事になった。
管理員は防犯カメラの録画画像で確認したと、そのまま伝えると、その居住者から防犯カメラ録画画像を閲覧する権利のない管理員が確認した事はプライバシーの侵害として訴えられる事になった。
詳細はさておき常識で言うと、悪いのは指定外に自転車を停めた居住者で、管理員はその注意を促す事自体は間違っておらず正当な業務です。
ただし、その方法として防犯カメラ録画映像を閲覧して確認した事については、確かに管理会社の関係者や管理員は閲覧権限はなく、理事長の許可を得ずに勝手に閲覧したのは問題です。
理不尽な話しですが、個人情報保護法というモノが出来てから、このような違反者が法律をタテに文句を言う事が増えています。
このような問題が多発してから、管理組合では管理規約・使用細則で、〝防犯カメラ機器等の取扱について〟で『閲覧ついては、理事会の理事長または指定された理事のみ、または、理事会の理事長または指定された理事の承認のもと閲覧申請者が閲覧できるものとする。』などの条文で改定していますね。
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