■分譲マンションの漏水トラブル【その3】
漏水調査と漏水箇所補修工事、それに被害住戸の原状回復工事の費用は誰が支払うのか?
基本的に3段階に分けます。
〔1〕漏水調査・・・保険会社に調査費として申請します。
201号の居住者から漏水の報告があれば原因調査に入るため、その費用になります。
この漏水調査費用は、管理組合が加入しているマンション総合保険の調査費用の金額枠内を使用てます。
損害保険会社の商品にもよりますが、1年間の総合計100万円までとか、漏水1案件につき100万円までなどがあります。
築20年以上の分譲マンションなら、1年間の総合計100万円では足りないので、漏水1案件につき100万円の調査費用の保険商品をお勧めしていますね。
〔2〕漏水箇所補修工事・・・保険会社に保険金として申請します。
調査で漏水箇所が判明したら、補修工事を実施します。
これは原因箇所が屋上や外壁からなら管理組合のマンション総合保険を使用しますが、301号など専有部分なら基本的にその区分所有者が加入している火災保険で適用してもらうようお願いします。
ただ、個人の火災保険に加入していない区分所有者もいるため、マンション総合保険ではそこまでカバーしてくれます。
ですから、最終的には管理組合のマンション総合保険を使用したりしますが、ただ、次に更新する場合、あまり保険を使用していると等級が下がり、結果的に保険料が割高になります。
〔3〕被害住戸の原状回復工事・・・漏水が止まった事を確認してから工事実施し、保険会社に個人賠償責任保険として申請します。
これも上記と同じ内容になり、結果的に管理組合のマンション総合保険を使用しているのが大半でしょう。
保険適用は個人賠償責任保険になり、保険主体は加害者(301号)と被害者(201号)になり示談書に署名押印してもらいます。
原状回復工事費を受取るのはあくまでも漏水住戸201号の被害者、もしくは保険加入者の管理組合です。
もし、ここで管理会社や漏水修繕業者の口座に直接振り込まれていた場合は、なぜそうなっているのか不正調査が必要です。
ただし、専有部分からの漏水ですが、他住戸や共用部分など被害がない場合、これは管理組合が加入しているマンション総合保険は使用できません。
この辺りのカラクリを認識しての漏水処理をしないと、保険申請して後から保険金が下りない事態に陥る事があるので注意が必要です。
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