■分譲マンション管理の主体は管理組合、実体は管理会社【その5】

その昔、普通の分譲マンションの管理者も管理会社が選任されていた管理組合もあり、それはそれで管理組合の財産でもある管理費・修繕積立金を勝手自由に使っていた問題もありました。

そのため、この事が2001年のマンション管理適正化法が施行される事になった一因でもあります。

では、この法律が施行される事により、基本的には分譲マンションの管理主体は管理組合と明文化されました。

ただ、やはり実体は管理会社がある程度は手を貸さないとスムーズに事が運ばす、素人の管理組合が運営していては良い結果も生まれません。

ある意味、分譲マンション管理の業種は、管理組合というお客さんと管理会社という事業者ではなく、管理組合という患者と管理会社という医者に近いものがあります。

管理組合(患者)が病気になったり具合が悪ければ、管理会社(医者)は診断して管理組合(患者)に症状を説明し手当をしますが、まず、病気を治す事が最優先され、その結果と費用については後の話しになります。

もし、管理組合(患者)の病気が完治しなかったり、また費用が高額だったりしても、それは最善を尽くした治療する上でのこと。

ですから、一般的な商慣行の、消費者に見積書や価格を先に出し了承を得てからサービスを提供する流れは、この分譲マンション管理の業種には不向きかと捉えています。

だからこそ、分譲マンション管理に従事する者は、専門的な知識や技術を習得し、適正的確な判断や決断をできるようにしておかなければなりません。

逆に言えば、知識も技術もない素人同然の者がマンション管理業務を遂行していれば、ある意味、それは医療事故かもしれませんが。

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