■分譲マンション管理の主体は管理組合、実体は管理会社【その4】
これら時代の流れから管理会社は分譲マンション管理運営を一手に引き受ける事は基本的にはできません。
この基本的というニュアンスは、できる場合もあると言う事です。
では、できる場合の分譲マンションとは何か?
それは人里離れた観光地に建てられたリゾート分譲マンションや、区分所有者がほとんど居住していない都心部の投資用分譲マンションです。
この場合、標準管理規約では、分譲マンションの理事会の理事長は居住する区分所有者から選任する事になっています。
ただ、リゾート分譲マンションや投資用分譲マンションでは、居住する区分所有者がいないのがほとんどです。
理事長はおろか理事会役員も選任できません。
この場合は、標準管理規約ではなく区分所有法の適用し、分譲マンションの管理者(理事長)は外部区分所有者でも、さらには第三者でも、誰でも就任する事ができると規定しています。
ですから第三者の管理会社が、管理者としてその分譲マンションを管理している事が多いです。
分譲マンションの管理組合の業務委託先でもある管理会社と、その業務内容を判断して決断するのも管理会社という利益相反(りえきそうはん)状態となっていますが、そこは性善説として管理会社に不法行為はないと信用信頼を託しています。
逆にこの事に対してややこしい事を言えば、リゾート分譲マンションや投資用分譲マンションの管理運営は担い手が居なくなりすぐに行き詰ります。
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