■分譲マンション管理の主体は管理組合、実体は管理会社【その3】
分譲マンションの資産価値を銀行に例えると分かりやすいです。
◆銀行口座に100万円を預入して、引出せずに1年後に50万円になっていたら、消えた50万円は当然に銀行に責任があり、その損害金を負担する必要があるでしょう。
これを分譲マンションの管理に当てはめると。
◆分譲マンションの1住戸の一般査定価格が2000万円にもかかわらず、管理会社の怠慢な管理業務により劣化が著しく、実質査定価格が1500万円ならば、その差の500万円は損害金は誰の責任になるのか?
現状では、管理会社が責任を持って損失補填する事はないでしょう。
管理会社の怠慢な管理業務も専門家でないと証明できないし、査定価格が低い因果関係も証明しなければなりません。
今までは、このような劣悪管理による区分所有者の損失が表に出る事はほとんどありませんでした。
ただ、2022年からは国や自治体による分譲マンション格付けが開始され、その格付けの裏付けとして上記のような事態が表面化すれば、管理会社もその責任から逃れる事はできないでしょう。
分譲マンションは単なる建物ではなく、マンション管理をする上で1住戸あたり数千万円規模の財産を預かるという認識を持つ必要があり、管理業務を安易に考え適用に就けば様々な関係各所に迷惑が掛かります。
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