■分譲マンション管理の主体は管理組合、実体は管理会社【その1】
国や関係者がなんと言おうと、分譲マンション管理は自主管理以外は管理会社に委ねられ、管理組合ではありません。
ただ、だからと言って管理会社が、すべての業務を手掛ける事はできません。
あくまでも管理会社は管理組合の代理ではなく、業務の委任もしくは請負だからです。
管理組合や理事会の承認なくして、勝手に修繕工事を実施したり、管理概要を変更する事はできません。
もし、緊急性を要しない設備更新工事を、理事長の承認なしで実施し、管理組合口座から勝手に設備業者に工事費を支払えば財産権侵害等に当たります。
ですから管理会社の担当者(フロント)は理事会の理事長とは密な関係が保てるようお互いの携帯電話番号を交換し、小まめに報告・連絡・相談をして管理業務を書面等で残すことが重要です。
理事長と連絡が取れない、捕まらないなどボヤいている管理会社の担当者(フロント)では、その分譲マンションの管理はすでに良好ではないと判断できます。
管理業務の遂行を決められない、決まらない分譲マンションはどうなるのか。
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