■分譲マンションの理事会とは?

マンション管理は大きな事柄から小さな事柄まで様々で、それらを決めるたびに総会を開催していては非効率です。

ですから管理組合を円滑運営するために区分所有者の中から選任された人達で構成される理事会があります。

法律的には管理組合に設置するのは管理者で理事会ではありません。

ただ、分譲マンションの管理組合にとって理事会は重要な組織です。

理事会は、その分譲マンションの管理規約で制定されます。

ですから理事会の役員構成も管理規約に規定されています。

一般的に3役と言われる理事長、副理事長、会計担当理事を決めます。

監事が抜けていますが、監事というのは理事会の構成員ではなく、外部監査の意味合いがあります。

ですから総会で理事会の役員構成は、理事長、副理事長、会計担当理事、そして監事の4名は選出されます。

ただ、これは分譲マンションの総戸数や規模により様々です。

総戸数10戸規模で4名なら半分弱になり、人によっては1年置きに役員をしなければなりません。

また総戸数100戸以上なら4名では足りません。

ですから、その分譲マンションに合った理事会の役員構成になります。

次に任期です。

基本的には1年だけですが、2年で役員半分の入替制だったり、外部区分所有者が多い投資用マンションなら役員固定制もあります。

昔はすべての区分所有者が管理実態を把握するため1年交代の輪番制を取っていますが、ただ、最近は高齢化もあり役員なり手が不足しており、積極的に参加する区分所有者の役員固定制も増えています。

その次に業務です。

・理事長・・・管理組合と理事会の代表、管理組合の印鑑を預かり報告書等に署名押印し、管理会社の担当者(フロント)と密に業務連絡します。
・副理事長・・・理事長が業務遂行できない場合に理事長代行します。
・会計担当理事・・・管理組合印鑑と銀行印鑑を分けている管理組合は、銀行印鑑を保管し、業務支払の銀行出金伝票に押印します。
・理事・・・理事会運営の補佐します。
・監事・・・総会前の1年1回、会計決算報告書のチェックし、監査報告書に署名押印します。

見ての通り1番のキーマンは理事長で、その分譲マンションの管理運営を左右させるのも理事長の本気度によります。

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