■管理費等の長期滞納者

分譲マンションで、修繕積立金不足問題ともう一つ、大きな問題がこの管理費等の長期滞納者です。

マンション管理をする上でもう1ヶ所チェックするのが、会計報告書の貸借対照表の“一般の部”“修繕積立金の部”共に“資産の部”の未収金です。

さらに各区分所有者の滞納概要が記載されている未収金報告書で全体像を把握します。

ここで滞納3ヶ月以内の数万円程度はスルーします。

滞納1年以内の数十万円は、区分所有者と面談し、相談に応じながら支払計画を立てます。

滞納1年超の数百万円までいくと、はっきり言って支払能力は無いと判断し、区分所有者に会う事ができれば任意売却の話しをし、行方知れずなら訴訟の準備を理事会に促します。

どの分譲マンションの長期滞納者にも同じ事を伝えますが、どんなに管理費等を滞納しようと、管理費等はどの債権よりも優先される先取特権がついているため管理組合はどっかでも回収でき、その住戸を売却して次の所有者に支払ってもらう事もできる旨を伝えると、ほとんどの滞納者は支払に前向きになります。

この時ばかりは、不動産を所有する責任感を強調し、それが無いのであれば賃貸マンションに住む事を勧めています。

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